デジタル改革関連法案をわかりやすく解説

新型コロナウイルス感染症の拡大により2020年以降、社会は大きな変化を強いられることとなりました。

今までも、リモートワークやテレワークといった働き方の存在は認知されていましたが、コロナをきっかけに、一気に浸透してきたのではないでしょうか。

 

こうした社会の変化に伴い、さまざまな分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する問題や課題が浮き彫りになってきました。行政の分野においても、新型コロナウイルス感染症拡大による経済的な影響を支えるための各種給付金が支給されていますが、膨大な量の申請に対して処理がおいつかないなど環境面や人員面でさまざまな問題が浮き彫りとなっています。

 

こうした問題の背景には、オンライン手続きの不具合や国の機関と地方公共団体のシステムに整合性がなく別々のシステムを利用していたことなど、行政におけるデジタル分野での問題が指摘されてきました。

 

これらの問題は新型コロナウイルス感染症拡大の以前から行政の課題として提示されてきましたが、新型コロナウイルスの流行によって深刻な問題として社会に認識されるに至りました。

このような背景から、行政におけるデジタル分野での課題の解決を主な目的として管内閣が成立を目指していたのがデジタル改革関連法案です。
この記事では、2021年5月12日に可決された、デジタル改革関連法案がどのような内容なのか、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。



デジタル改革関連法案とは

デジタル改革関連法案とは1つの法律の法律案を指す言葉ではありません。

 

1:デジタル庁設置法

2:デジタル社会形成基本法

3:デジタル社会形成整備法

4:公金受取口座登録法

5:預貯金口座管理法

6:自治体システム標準化法

 

以上の6つの法律に関する法律案を総称したものがデジタル改革関連法案です。
いずれも、行政の分野においてデータの利活用を進め、社会課題の解決に活かすために、デジタル化を進めることを目的とした法律になります。
 


デジタル庁設置法

デジタル庁設置法はその名の通りデジタル庁を設置するための法律で、今回のデジタル改革関連法案の目玉の1つです。デジタル庁は内閣直属の組織としてその長を内閣総理大臣が務めるなど、非常に特徴的な組織となっています。デジタル庁は各省庁への勧告権等を有しており、デジタル社会の形成に関する司令塔として、国及び地方公共団体の情報システムの統括・管理を行うための権限が与えられています。

 

具体的な業務として、主なものはマイナンバーカードに関する業務の地方公共団体からの移管業務や、各府省が共通で利用するシステムや地方公共団体が利用するプラットフォームについてのシステム整備を行うなど、まさに国と地方公共団体の垣根を越えた総合的な情報システム部門となります。


デジタル社会形成基本法

デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成による日本経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現等を目的とする法律です。
これまでネットワークやシステムに関する法令としては、2000年に当時の森内閣の時に成立した高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)がありました。

 

IT基本法により高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT本部)が設置されましたが、今後はデジタル庁が役割を引き継ぐためIT本部は廃止となります。

 

IT基本法はインターネットの普及とともに求められた情報通信ネットワークの充実に力が入れられていましたが、デジタル社会形成基本法はこうしたネットワークの存在を前提に収集されるデータの利活用を重点に置いている点で異なります。

デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成についての基本理念を示す法律で、その中で以下の10原則を定めています。

 

①オープン・透明

②公平・倫理

③安心・安全

④継続・安定・強靱

⑤社会課題の解決

⑥迅速・柔軟

⑦包摂・多様性

⑧浸透

⑨新たな価値の創造

⑩飛躍

これらは日本のデジタル社会形成の大方針であり、この原則に従って国民のニーズに応えるサービス提供に必要な環境整備を行うことを定めています。行政の業務に影響があると思われる箇所としては、③や④に対応する政策としてマイナンバーカード等を活用した災害や感染症対策が予定されています。

 

新型コロナウイルスのワクチン接種にあたって、マイナンバーカードを利用したシステムなどが導入されることも想定されます。マイナンバーカードに関する業務についてはデジタル庁への移管が予定されていますが、一定の業務については地方公共団体との共管もあるため、一部の業務については地方公共団体に残る可能性もあるかと思います。

 

また、デジタル社会形成基本法では官民連携を基本としていることから、地方公共団体と国が共通のシステムを導入するにあたり、民間業者と共同でシステムの改修や入れ替えなどを行うことも想定されるため、システム担当者の方の業務にはデジタル社会形成基本法が影響することも考えられます。

いずれにせよ基本原則を定めたものであり、デジタル改革関連法案の全てに影響する法律といえます。
 


デジタル社会形成整備法

デジタル社会形成整備法の正式名称は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」といいます。

 

主には、個人情報保護法の改正を行い、地方公共団体毎に異なっていた制度について全国的な共通ルールにすることや、マイナンバーカードの発行・運営体制の強化を内容としています。

 

具体的には、各種国家資格に関する事務についてマイナンバーを利用した情報連携を行うことが想定されています。例えば、医師免許の申請を行うに際して、現在は住民票の写し又は戸籍謄本の添付が必要になります。

 

しかし、デジタル社会形成整備法ではマイナポータルを通じて申請を行うことでクラウド上に保管された戸籍関係の情報が提供されるため、住民票の写しなどの添付が不要になるといった計画もされているようです。

 

また、行政の手続きにおいて押印を求める手続きについて押印を不要とし、書面交付が求められていた手続きについても電磁的方法(PDFファイルなど)での交付も可能とする点などは、これまでの業務に大きな影響を与えるものと思われます。
 


公金受取口座登録法

公金受取口座登録法の正式名称は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」といい、公的な給付の申請手続きの簡素化や給付の迅速化を目的とした法律です。

 

希望者は公的支給を受けるための銀行口座をマイナンバーとともにオンライン申請しておき、各行政機関の長は公的給付を行う際にこうした情報を得られることで、より迅速に公的給付が行えるという仕組みにすることが計画されています。
 


預貯金口座管理法

預貯金口座管理法の正式名称は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」と言い、口座の預貯金者が自身の意思で“マイナンバーを利用した預貯金口座の管理”を希望することにより、金融機関がその口座を管理可能とすることを目的とする法律です。

 

現在も金融機関の預貯金口座とマイナンバーを連携することは可能ですが、金融機関ごとに申し出る必要がありました。

 

しかし、今後は1つの金融機関の窓口でマイナンバーによる管理を申し出ると、こうした情報が預金保険機構に送られ、その預貯金者のその他の金融機関の預貯金口座も申し出が不要となります。

 

例えば、これまでは預貯金者がなくなった際、相続人が預貯金者の口座を個別に調べ、各金融機関に申し出ていましたが、今後は一つの金融機関で相続人であることの確認が取れれば、その他の金融機関の口座情報などは、預金保険機構が相続人に対し通知するような仕組みになります。
 


自治体システム標準化法

自治体システム標準化法の正式名称は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」といい、この法律の最大の目的は地方公共団体毎に異なっていた情報システムの標準化です。

 

その対象範囲は児童手当や住民基本台帳から生活保護まで、多種多様な行政サービスを対象としています。

 

現時点では、標準規格がどのような内容になるのか不明ですが、標準化の検討に当たっての情報提供や現場の意見などが、各自治体などに求められることが想定されます。



まとめ

デジタル改革関連法案については6つの法律が含まれていることから、行政実務にさまざまな影響を与えることが想定されます。
特に給付に関わる業務をされている方や、システム関係の業務を担当されている方は業務への影響が生じる可能性が高いため要チェックの法律案といえるでしょう。



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